移転するときに前の看板をどうするか
移転のときは、新しい店舗の看板に意識が向きます。前の場所の処理を忘れると、あとで手続きが残ります。
前の場所でやること
- 看板を外す(原状回復の範囲を賃貸借契約で確認)
- 除却(滅失)届を出す
- 電源を切る手配
新しい場所でやること
- 設置できるかの確認(ビルの規約・壁の構造・区域)
- 許可申請。自治体が変われば条例も変わります
- 工事完了届
同じ看板を持っていけるか
状態が良ければ再利用したくなりますが、次の2点で引っかかることがあります。
- 規格:移転先の区域で、その大きさが通らないことがある
- 取付方法:壁の構造が違えば金具から作り直しになる
加えて、外して運んで付け直す手間が、新しく作るのと大差ない金額になることもあります。見積を取るときは「再利用した場合」と「新規で作った場合」を並べて出してもらってください。
福岡県内でも、独自の屋外広告物条例を持つ市とそうでない市があります。市をまたぐ移転では、前と同じ感覚で進めないことです。
移転の告知をどう出すか
前の場所に「○月○日に移転しました」という案内を出したいことがあります。これも掲出の仕方によっては屋外広告物の扱いになり、期間や大きさに制限がかかる場合があります。貼り紙で済ませるつもりでも、場所と期間によっては確認が要ります。
電源と契約の後始末
照明付きの看板を外したら、電気の契約も見直してください。使っていない回路の基本料金が残っていることがあります。移転のバタバタで見落とされがちな費用です。
新旧で条例が違う例
福岡県のページでは、独自に屋外広告物条例を定めている市として、北九州市・福岡市・久留米市・大牟田市・柳川市・中間市・小郡市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市が挙げられています。これらの市とそれ以外の市町村では、適用される条例が変わります。市をまたぐ移転では、前と同じ看板がそのまま通るとは限りません。