福岡で看板を出す人のための、条例・費用・管理のメモ

設置したあとの点検と管理

使わなくなった看板を放置するとどうなるか

店を閉めた、移転した。看板を外したところで手続きは終わっていません。

除却(滅失)届

屋外広告物を除却したとき、または滅失したときは、その旨を届け出る様式があります。出さなければ、記録の上ではまだ掲出されていることになります。

放置したまま残った看板

外さずに残したまま店だけ閉めた場合、問題はもっと具体的です。

物件を借りる側から見ると

前のテナントの看板が残っている物件を借りるとき、そのまま使えれば費用は浮きます。ただし、

この3つは先に確認してください。名義が前のテナントのままだと、更新も除却も手続きで止まります。古い看板は、劣化の進み具合も分かりません。

「看板が付いているからそのまま使える」と考えて契約し、あとで作り直すことになった、という例は珍しくありません。見た目がきれいでも、金具の状態は下からでは分からないことがあります。

閉店のときにまとめてやること

  1. 看板を外す(電源を切ってから)
  2. 除却(滅失)届を出す
  3. 原状回復の範囲をオーナーと確認する
  4. 許可書や図面などの書類を保管する(あとで照会が来ることがあります)

撤去費を見込んでおく

閉店のタイミングは資金が厳しいことが多く、撤去費が後回しになりがちです。特に自立看板は、基礎の撤去と舗装の復旧まで含めると小さくない金額になります。設置のときに撤去費の概算も聞いておくと、あとで慌てません。

放置されたまま朽ちた看板

使われなくなった看板は、誰も点検しません。金具がさび、面材が剥がれ、台風で飛ぶ。持ち主が事業をやめていても、責任がなくなるわけではありません。使わないと決めたら、早いうちに外すのがいちばん安く済みます。

関連:点検と管理開業・移転の段取り